派遣元事業主は、英語面接に係る派遣労働者を雇い入れる場合は、その旨を派遣労働者に明示しなければなりません。また、既に雇い入れている労働者を新たに英語面接の対象とする場合はその旨を労働者に明示し、同意を得なければなりません。なお、英語面接の場合は、就業条件明示書に英語面接に関する事項を記載することとなっています。