パートやアルバイトは法的には、パートタイム労働法によって「1週間の所定労働時間が同じ事業所の通常の労働者正社員よりも短いもの、又は委託先の一般労働者と1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない者」と定められています。